最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付

Q&A

1.事業概要について

追加給付の対象は?
以下に該当する世帯が追加給付の対象となります。
  • 青森県内の30町村にて2013年(平成25年)8月から2018年(平成30年)9月までの間に生活保護を受給したことがある保護廃止世帯。

    県内10市で受給されていた世帯については、各市より追加給付されますので、そちらへお問い合わせください。

    現在生活保護を受給中の方であっても、上記の期間に県内の30町村(県の福祉事務所)で受給していた期間がある場合は、その期間分について当時の福祉事務所への申出が必要です(現在受給中の福祉事務所での受給期間分は、その福祉事務所から職権により追加給付されます)。

  • 前項のほか、2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの間に生活保護を受給したことがある保護廃止世帯で、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
    ※対象となる加算等の種類は以下のとおり
    ①入院患者日用品費
    ②救護施設等基準生活費
    ③介護施設入所者基本生活費
    ④介護施設入所者加算
    ⑤期末一時扶助
    ⑥障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)
    ⑦母子加算(入院患者等の場合に限る)
    ⑧妊産婦加算
    ⑨在宅患者加算
    ⑩放射線障害者加算
    ⑪冬季加算(入院・介護施設の場合に限る)
    ⑫未成年者控除(20歳未満控除)
  • 上記の期間に生活保護を受給していた外国人の方も対象となります。
  • 既にお亡くなりになった方は、追加給付の対象となりません。
追加給付される金額は?
生活扶助基準の「新たな水準」と「従前の水準」との差額が追加給付されます。
尚、主な追加給付率は以下のとおりです。
【対象期間】   【追加給付率】
2013年(平成25年)8月~2014年(平成26年)3月 1.6%
2014年(平成26年)4月~2015年(平成27年)3月 0.8%
《居宅(第1・2類費)など》
2015年(平成27年)4月~2018年(平成30年)9月
2.4%
《他の基準生活費、加算など》
2015年(平成27年)4月~2026年(令和8年)3月
2.4%

期末一時扶助の追加給付率は、2013年(平成25年)8月から2026年(令和8年)3月まで2.4%です。

冬季加算(居宅・救護施設等)の対象期間は2015年(平成27年)9月までです。

追加給付金額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。

追加給付を受けるには?
受給していた当時の世帯主の方から、申出書のご提出(申出フォームまたは郵送)が必要です。

2.申出方法について

申出先は?
【WEB申出】
 以下の事務センターホームページ内の申出フォームよりご申出ください。
 https://aomori-seikatsuhogo-tsuika.jp/
【郵送による申出】
 以下の宛先までご郵送ください。尚、郵送料金は申出者様のご負担となります。
  《申出先》
   〒030-8691 青森中央郵便局 郵便私書箱第12号(株式会社日専連ホールディングス)

青森県内の30町村で受給していた期間分の申出先は青森県(本事務センター)です。県内10市で受給していた期間分は各市が申出先となります。

申出時に必要な書類は?
【必ず提出いただく書類】
①保護費の追加給付に係る申出書
②申出者(原則:当時の世帯主ご本人)の本人確認書類の写し

マイナンバーカード(表面のみ=個人番号の記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど

③当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

3ヵ月以内に発行されたもの

当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください

離婚などによって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます

保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可

DV等の事情により当時の世帯員の戸籍謄本を取得できない場合は、県において公用請求を行いますのでご相談ください

次のいずれかに該当する場合は、戸籍謄本(住民票)の写しの提出は不要です
・WEB申出により申出を行う場合であって、追加給付の対象期間を通じて継続して単身世帯であった場合
・窓口にお越しいただき本人確認ができた場合

④外国人の場合は、世帯全員の住民票の写し

保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可

⑤口座確認書類

申出書の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

口座は申出者(当時の世帯主等)ご本人の名義に限ります

⑥同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

【必要に応じて提出いただく書類】
①申出書「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
②当時の住所を記載できない場合は、戸籍の附票の写し
③代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

法定代理人(成年後見人等)が申出を行う場合、委任状は不要です

代理による申出の場合も、振込先口座は申出者ご本人の名義に限ります

申出期限は?
申出期間は2026年(令和8年)8月1日(土)~2027年(令和9年)7月31日(土)です(国が全国一律に定めた期間です)。
このうち、本Q&Aでは2027年(令和9年)3月31日(水)までにご申出いただく場合のお取扱いをご案内しています。必ず申出期間内にご申出ください。

郵送の場合、2027年(令和9年)3月31日当日消印まで有効となります

2027年(令和9年)4月1日以降のご申出については、提出先・お問い合わせ先などのお取扱いを改めて青森県ホームページ等でご案内します。

申出は誰がするのか?
生活保護を受給していた当時の世帯主の方からの申出が必要です。

対象期間内に世帯主が変わっている場合は、原則として保護廃止時点の世帯主の方が申出者となります。

申出者ご本人による申出が困難な場合は、同じ世帯の世帯員、法定代理人(成年後見人等)、親族や施設等の職員が代理で申出することができます。

生活保護費受給当時の世帯主が亡くなっている場合はどうなるのか?
当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時その世帯で生活保護を受給していた方のうち、次の順位の方が申出をしてください。
①配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む) ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦曽孫 ⑧甥・姪

①~⑧以外の当時の世帯員の方は、⑧の次の順位となります。

同じ順位の方が複数いる場合は、代表となる方お一人が申出をしてください。

当時の世帯主・世帯員の全員が亡くなられている場合は、追加給付は行いません。

亡くなった世帯員がいる場合はどうなるのか?
亡くなられた方は追加給付の対象となりません(申出書を提出いただいた時点で判断します)。ご健在の世帯員分のみを算定し、当時の世帯主の方にお支払いします。

申出時点でご存命であった世帯員の方が、その後にお亡くなりになった場合は、その方の分も含めて算定します。

当時の世帯主・世帯員の全員が亡くなられている場合は、追加給付は行いません。

振込口座の指定はどの口座でもよいか?
指定できる振込口座は次の条件を満たしているものに限ります。
①申出者(当時の世帯主等の申出権者ご本人)の名義であること。
②普通口座又は貯蓄口座であること(定期口座は不可)。

追加給付金が振り込まれるまでは口座を解約しないでください

代理の方が申出をする場合も、振込先口座は申出者ご本人の名義に限ります

口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金書留等による支給も可能ですので、ご相談ください

振込口座にゆうちょ銀行を指定する場合、支店名および口座番号には何を記入するのか?
振込専用の漢数字3桁の支店名および7桁の口座番号を記入してください。

表紙をめくると一番下に記載されています。

申出書を間違えて書いてしまった場合はどうすればよいのか?
間違えて記入した場合は、該当箇所を二重線で消し、正しい内容を余白に書いてください。訂正印は不要です。

記載内容に一部不備がある場合でも、県において必要な情報が確認できるときは、そのまま受け付けることがあります。

3.振込みについて

追加給付金はいつ頃振り込まれますか?
申出書類の内容を確認・審査のうえ追加給付額を決定し、「保護追加給付決定通知書」により通知するとともに、指定の口座にお振込みします。
お申出から支給までは、おおむね2ヵ月程度を要します(申出内容の確認等に時間を要する場合は、さらにお時間をいただくことがあります)。
なお、当時の保護受給歴が確認できない場合や、必要な書類のご提出がない場合には、「追加給付不支給決定通知書」により通知します。