最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付

あなたの権利を確認するための
大切なお知らせです

平成25(2013)年8月以降に生活保護を受けていたみなさまへ、
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します。

まず、ご自身がどちらに当てはまるかご確認ください

A 平成25年8月から今まで続けて、青森県の福祉事務所で保護を受給している方

申出は 不要 ふよう です

福祉事務所から手続を行い、書面でお知らせします。
※追加給付は収入として認定されず、毎月の保護費が減ることはありません。

B 次のいずれかに当てはまる方

  • 現在は生活保護を受けていない方(過去に受給していた方)
  • 現在受給中でも、過去に受給が途切れていた期間がある方
  • 引っ越しなどで、以前は別の福祉事務所で受給していた方

申出(お 手続 てつづき )が 必要 ひつよう です

申請期間

上記は「青森県生活保護費追加給付事務センター」での受付期間です。申出は令和9年7月31日まで行うことができます。

令和9年3月31日以降の受付先・提出方法は、決まり次第、県ホームページや広報紙等で改めてお知らせします。

対象となる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの 間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
  • 平成30(2018)年10月〜令和8(2026)年3月の間のみ受給の世帯でも、入院・施設入所の方、障害者加算などの加算が算定されていた方、12月の期末一時扶助費が算定された世帯は対象です。12月に保護を受給していた世帯は、多くの場合対象となります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も対象です。対象か分からない場合も、まずコールセンターへ。

ご本人が亡くなられている場合

  • 亡くなられた方ご本人の分は対象になりませんが、当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時いっしょに受給していたご家族(配偶者、お子様など)が変わりに申出できます。
  • 当時の世帯の全員が亡くなられている場合は、対象となりません(相続の対象にもなりません)。

このご案内の対象となる方

このご案内は、青森県の福祉事務所(郡部:町村にお住まいだった方)で受給していた方が対象です。青森市・八戸市などの市の福祉事務所で受給していた方は、当時受給していた各市が申出先です。分からない場合はコールセンターへ。

この給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を踏まえ、国の方針に基づき、青森県では対象となる方へ当時の保護費との差額に相当する額を追加給付します。

給付額の目安

給付額は、当時の年齢・世帯人数・地域受給期間・加算の有無などにより大きく異なります。

【例】 60歳代単身:約8.5万円/30歳代夫婦とお子様1人:約16.1万円
(3級地-2で全期間継続受給した場合の国の試算)

平成30(2018)年10月以降に保護が開始となった世帯は追加給付の対象が期末一時扶助費や障害者加算などの各種加算等に限られるため、給付額が少額となります。特に、期末一時扶助費のみが対象の場合、給付額は受給期間全体の合計で数百円〜2、3千円程度です(各種加算がある場合はこれより多くなります)。

申出に必要な戸籍謄本の取得費用や郵送料は、ご自身のご負担となります。

WEB申請はこちら

申請方法

1. 書類を準備する
  • 申出書(ホームページからダウンロード。郵送をご希望の場合はコールセンターへ)
  • 当時の世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行3か月以内)【必須】

    現在受給中の方は保護受給証明書で代用可。結婚等で氏名が変わった方は当時の氏名が記載された戸籍謄本を添付。

  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード(番号のない表面)、運転免許証などいずれか1つ)【必須】
  • 振込先となるご本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し【必須】
  • 各種加算に関する資料(障害者手帳、児童扶養手当証書など。該当する場合)
2. 提出する
郵送、WEB(電子申出)などの方法で提出してください。ご本人による申出が難しい場合は、ご家族や成年後見人による代理申出もできます(委任状等が必要)。
【郵送先】〒030-8691 青森中央郵便局私書箱第12号 生活保護費追加給付事務センター 宛
WEB申請
3. 書類の確認・給付額の決定
提出書類と当時の受給状況をもとに、対象となるか確認し、給付額を決定します。
不足や記載漏れがある場合は、ご連絡のうえ追加提出をお願いすることがあります。
4. 決定通知書を受け取る
審査終了後、結果を郵送でお知らせします。
◎支給→「給付決定通知書」 
◎支給とならない場合→「不支給決定通知書」
5. 指定口座へ振込
支給決定後、指定口座へ給付金を振り込みます。
振込手数料の負担はありません。

詐欺にご注意ください!

県や委託事業者が銀行口座の暗証番号をお聞きすること、ATMの操作や手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話・訪問はコールセンターまたは警察相談専用電話(#9110)へ。

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よくある質問 Q&A